条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第一節 総則 > 第一款 契約の成立
(優等懸賞広告)第五百三十二条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。4 前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(優等懸賞広告)第五百三十二条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。4 前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。
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