条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第一節 総則 > 第三款 契約の解除
(解除権の不可分性)第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(解除権の不可分性)第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(解除権の不可分性)第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
解説
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