民法第546条(契約の解除と同時履行)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第一節 総則 > 第三款 契約の解除

(契約の解除と同時履行)
第五百四十六条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第一節 総則 > 第三款 契約の解除
(契約の解除と同時履行)
第五百四十六条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第一節 総則 > 第四款 契約の解除
(契約の解除と同時履行)
第五百四十六条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

 

解説


民法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました