条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第一節 総則 > 第三款 契約の解除
(契約の解除と同時履行)第五百四十六条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(契約の解除と同時履行)第五百四十六条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(契約の解除と同時履行)第五百四十六条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
解説
民法に戻る
コメント