条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第二節 贈与
(贈与者の担保責任)第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(贈与者の担保責任)第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(贈与者の引渡義務等)第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
解説
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