条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第三節 売買 > 第一款 総則
(手付)第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。2 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(手付)第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。2 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(手付)第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。
解説
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