条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第三節 売買 > 第二款 売買の効力
(債権の売主の担保責任)第五百六十九条 債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。2 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(債権の売主の担保責任)第五百六十九条 債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。2 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。
解説
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