条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第三節 売買 > 第二款 売買の効力
(売主の担保責任と同時履行)第五百七十一条 第五百三十三条の規定は、第五百六十三条から第五百六十六条まで及び前条の場合について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(売主の担保責任と同時履行)第五百七十一条 第五百三十三条の規定は、第五百六十三条から第五百六十六条まで及び前条の場合について準用する。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
第五百七十一条 削除
解説
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