条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第五節 消費貸借
(返還の時期)第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。2 借主は、いつでも返還をすることができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(返還の時期)第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。2 借主は、いつでも返還をすることができる。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(返還の時期)第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。2 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。3 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
解説
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