条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第六節 使用貸借
(借主による使用及び収益)第五百九十四条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(借主による使用及び収益)第五百九十四条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
解説
民法に戻る
コメント