条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第六節 使用貸借
(借用物の費用の負担)第五百九十五条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(借用物の費用の負担)第五百九十五条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
解説
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