民法第598条(借主による収去)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第六節 使用貸借

(借主による収去)
第五百九十八条 借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第六節 使用貸借
(借主による収去)
第五百九十八条 借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第六節 使用貸借
(使用貸借の解除)
第五百九十八条 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
3 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。

 

解説


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