条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第六節 使用貸借
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
解説
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