条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第七節 賃貸借 > 第一款 総則
(短期賃貸借)第六百二条 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年三 建物の賃貸借 三年四 動産の賃貸借 六箇月
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(短期賃貸借)第六百二条 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年三 建物の賃貸借 三年四 動産の賃貸借 六箇月
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(短期賃貸借)第六百二条 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年三 建物の賃貸借 三年四 動産の賃貸借 六箇月
解説
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