民法第603条(短期賃貸借の更新)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第七節 賃貸借 > 第一款 総則

(短期賃貸借の更新)
第六百三条 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第七節 賃貸借 > 第一款 総則
(短期賃貸借の更新)
第六百三条 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。

 

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