条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第七節 賃貸借 > 第三款 賃貸借の終了
(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)第六百十八条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)第六百十八条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
解説
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