民法第622条の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第七節 賃貸借 > 第三款 賃貸借の終了

第六百二十二条 削除

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第七節 賃貸借 > 第三款 賃貸借の終了
第六百二十二条 削除

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第七節 賃貸借 > 第三款 賃貸借の終了
(使用貸借の規定の準用)
第六百二十二条 第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。

 

解説


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