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民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第九節 請負
(担保責任の存続期間の伸長)第六百三十九条 第六百三十七条及び前条第一項の期間は、第百六十七条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(担保責任の存続期間の伸長)第六百三十九条 第六百三十七条及び前条第一項の期間は、第百六十七条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
第六百三十九条 削除
解説
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