条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十節 委任
(委任の終了事由)第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。一 委任者又は受任者の死亡二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(委任の終了事由)第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。一 委任者又は受任者の死亡二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
解説
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