条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十一節 寄託
(委任の規定の準用)第六百六十五条 第六百四十六条から第六百五十条まで(同条第三項を除く。)の規定は、寄託について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(委任の規定の準用)第六百六十五条 第六百四十六条から第六百五十条まで(同条第三項を除く。)の規定は、寄託について準用する。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(委任の規定の準用)第六百六十五条 第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。
解説
民法に戻る
コメント