民法第668条(組合財産の共有)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十二節 組合 (組合財産の共有) 第六百六十八条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十二節 組合 (組合財産の共有) 第六百六十八条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。 解説 民法に戻る
コメント