条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十二節 組合
(委任の規定の準用)第六百七十一条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(委任の規定の準用)第六百七十一条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(委任の規定の準用)第六百七十一条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
解説
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