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民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十二節 組合
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)第六百七十六条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。2 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)第六百七十六条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。2 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)第六百七十六条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。3 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
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