条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十二節 組合
第六百七十九条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。一 死亡二 破産手続開始の決定を受けたこと。三 後見開始の審判を受けたこと。四 除名
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
第六百七十九条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。一 死亡二 破産手続開始の決定を受けたこと。三 後見開始の審判を受けたこと。四 除名
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