条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十二節 組合
(脱退した組合員の持分の払戻し)第六百八十一条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(脱退した組合員の持分の払戻し)第六百八十一条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
解説
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