民法第682条(組合の解散事由)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十二節 組合

(組合の解散事由)
第六百八十二条 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十二節 組合
(組合の解散事由)
第六百八十二条 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十二節 組合
(組合の解散事由)
第六百八十二条 組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 組合契約で定めた存続期間の満了
三 組合契約で定めた解散の事由の発生
四 総組合員の同意

 

解説


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