民法第683条(組合の解散の請求)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十二節 組合

(組合の解散の請求)
第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十二節 組合
(組合の解散の請求)
第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。

 

解説


民法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました