条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十二節 組合
(組合の清算及び清算人の選任)第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(組合の清算及び清算人の選任)第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(組合の清算及び清算人の選任)第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
解説
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