民法第686条(清算人の業務の執行の方法)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十二節 組合

(清算人の業務の執行の方法)
第六百八十六条 第六百七十条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十二節 組合
(清算人の業務の執行の方法)
第六百八十六条 第六百七十条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十二節 組合
(清算人の業務の決定及び執行の方法)
第六百八十六条 第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。

 

解説


民法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました