条文
民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十二節 組合
(組合員である清算人の辞任及び解任)第六百八十七条 第六百七十二条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(組合員である清算人の辞任及び解任)第六百八十七条 第六百七十二条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】
(組合員である清算人の辞任及び解任)第六百八十七条 第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
解説
民法に戻る
コメント