民法第701条(委任の規定の準用)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第三編 債権 > 第三章 事務管理 (委任の規定の準用) 第七百一条 第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第三編 債権 > 第三章 事務管理 (委任の規定の準用) 第七百一条 第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。 解説 民法に戻る
コメント