条文
民法 > 第三編 債権 > 第三章 事務管理
(管理者による費用の償還請求等)第七百二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(管理者による費用の償還請求等)第七百二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
解説
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