条文
民法 > 第三編 債権 > 第五章 不法行為
(正当防衛及び緊急避難)第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(正当防衛及び緊急避難)第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
解説
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