民法第723条(名誉毀き 損における原状回復)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第五章 不法行為

(名誉毀き 損における原状回復)
第七百二十三条 他人の名誉を毀き 損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第五章 不法行為
(名誉毀き 損における原状回復)
第七百二十三条 他人の名誉を毀き 損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

 

解説


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