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民法 > 第四編 親族 > 第一章 総則
(親等の計算)第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(親等の計算)第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
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