条文
民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第一節 婚姻の成立 > 第一款 婚姻の要件
(婚姻適齢)第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(婚姻適齢)第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
2020年(令和4年)4月1日施行【平成30年法律第59号による改正】
(婚姻適齢)第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
解説
民法に戻る
コメント