条文
民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第一節 婚姻の成立 > 第一款 婚姻の要件
(直系姻族間の婚姻の禁止)第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(直系姻族間の婚姻の禁止)第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
解説
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