条文
民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第一節 婚姻の成立 > 第一款 婚姻の要件
(外国に在る日本人間の婚姻の方式)第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(外国に在る日本人間の婚姻の方式)第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
解説
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