条文
民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第二節 婚姻の効力
(生存配偶者の復氏等)第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(生存配偶者の復氏等)第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
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