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民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第四節 離婚 > 第一款 協議上の離婚
(婚姻の規定の準用)第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(婚姻の規定の準用)第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
解説
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