条文
民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第一節 実子
(嫡出否認の訴えの出訴期間)第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(嫡出否認の訴えの出訴期間)第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
解説
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