民法第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第一節 実子 (認知後の子の監護に関する事項の定め等) 第七百八十八条 第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第一節 実子 (認知後の子の監護に関する事項の定め等) 第七百八十八条 第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。 解説 民法に戻る
コメント