条文
民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第二節 養子 > 第一款 縁組の要件
(養親となる者の年齢)第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(養親となる者の年齢)第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。
2020年(令和4年)4月1日施行【平成30年法律第59号による改正】
(養親となる者の年齢)第七百九十二条 二十歳に達した者は、養子をすることができる。
解説
民法に戻る
コメント