条文
民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第二節 養子 > 第一款 縁組の要件
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
解説
民法に戻る
コメント