民法第800条(縁組の届出の受理)の解説

条文

民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第二節 養子 > 第一款 縁組の要件

(縁組の届出の受理)
第八百条 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第二節 養子 > 第一款 縁組の要件
(縁組の届出の受理)
第八百条 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

 

解説


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