条文
民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第二節 養子 > 第四款 離縁
(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。
解説
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