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民法 > 第四編 親族 > 第四章 親権 > 第一節 総則
(親権者)第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(親権者)第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
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