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民法 > 第四編 親族 > 第五章 後見 > 第一節 後見の開始
第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。二 後見開始の審判があったとき。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。二 後見開始の審判があったとき。
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