条文
民法 > 第四編 親族 > 第五章 後見 > 第二節 後見の機関 > 第一款 後見人
(後見人の辞任)第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(後見人の辞任)第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
解説
民法に戻る
コメント