条文
民法 > 第四編 親族 > 第五章 後見 > 第三節 後見の事務
(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)第八百五十六条 前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)第八百五十六条 前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
解説
民法に戻る
コメント