条文
民法 > 第四編 親族 > 第五章 後見 > 第三節 後見の事務
(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
解説
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